別表1
Ⅰ.糖尿病療養指導 研修単位
1.千葉県糖尿病対策推進会議の直接事業・間接事業の研修会への出席をした場合は、1回につき10単位を申請できる。
(1)直接事業とは、千葉県糖尿病対策推進会議が主催となる講習会
(2)間接事業とは、千葉県糖尿病対策推進会議 理事会にて承認され、「共催」または「後援」が認められている研修会
2.日本学術会議協力学術研究団体およびそれに準ずる団体の学術集会へ出席をした場合は、1回につき3単位を申請できる。
例)日本糖尿病学会関連の学術集会(年次学術集会、支部地方会,糖尿病学の進歩、等)日本糖尿病教育・看護学会,日本糖尿病眼学会,日本内分泌学会、日本糖尿病合併症学会,他。
3. 研修会主催者からの申請を受けて千葉県糖尿病対策推進会議が審査し認定した「認定更新のための研修会」に参加した場合は、
実質1時間未満を1単位、
実質1時間以上3時間未満を2単位、
実質3時間以上を3単位、実質6時間以上を4単位として申請できる。
4. 学会・研修会の発表者・講師には、2単位を加える。
5. 千葉県糖尿病対策推進会議の直接事業・間接事業の企画・運営に協力した場合は、ボランティア単位として最大5単位を申請できる。各事業のボランティアの単位は募集時に公示する。
別表2
・更新ができない「特別な事情」を証明する書類 認定できない事情の例 「特別な事情」を証明する書類の例
・長期病気療養:病気療養の事情および期間を明記した医師の証明書(診断書)
・海外在留:海外在留の事情および期間を明記した公的証明書
・育児休業:育児休業期間を明記した、勤務先施設長の証明書(産前産後休業は対象外。育児休業期間のみ)
・家族の介護:要介護者の続柄および介護期間を明記した公的証明書
・糖尿病療養指導/支援に関わらない業務への異動:糖尿病療養指導/支援に関わらない業務に従事していた期間およびその業務内容を明記し、勤務先施設長の証明書
・進学:在学期間を証明する、学校長の証明書(在学期間無記載の卒業証明書のみでは不可)
附則
「認定更新のための研修会」の認定基準
1.糖尿病の療養指導/支援に関わる内容が含まれること。
2.研修会の責任者・主催団体,あるいは共催団体が千葉県糖尿病対策推進会議の会員であること。
3.参加が一般に公開されていることが望ましい。