千葉県糖尿病療養指導士/支援士更新規定
Ⅰ.認定期間:5年間
Ⅱ.認定更新の要件:認定更新には、認定期間中に以下の三点を満たすことを必要とする。
1.認定期間(5年間)に、通算2年以上は実地の糖尿病療養指導/支援に従事していること。 (常勤・非常勤の別は問わない、所属長の証明または自己申告でも可)
2.認定期間中に別表に定める糖尿病療養指導/支援研修を5年間で30単位を取得していること。
3.千葉県糖尿病対策推進会議の会員であり、認定期間(5年間)の会費を完納していること。(過去に遡って会費を納入することも可)
Ⅲ.認定更新の手続き
1.認定期間5年目が始まる4月に申請期間、申請方法等に関する案内を事務局より送付する。
2.申請には、下記3点の書類提出が必要である。(ホームページからダウンロード予定)
(1)認定更新申請書(所定の書式による)
(2)糖尿病療養指導/支援研修30単位を取得したことを証明する資料(所定の書式による)
※取得した証明証はコピーを提出とする。
(3)糖尿病療養指導/支援自験例3例の記録(所定の書式による)
3.認定更新希望者は,申請期間に申請書類に認定更新の審査料を添えて事務局に提出する。
4.認定更新の申請後、認定委員会において審査し、申請者本人に審査結果を通知する。認定更新が認められたものには、認定期間満了までに、新しい認定期間を記載した認定証を送付する。
5.日本糖尿病療養指導士は、日本糖尿病療養指導士の認定証のコピーと認定更新申請書で更新申請は可能である。
6.日本糖尿病療養指導士の資格により,糖尿病療養指導/支援士の資格を取得し、事情により日本糖尿病療養指導士の資格更新ができなかった場合,第2条に定める書類があれば、資格更新の申請は可能である。
7.原則、提出した書類は返却しないとする。
Ⅳ.認定更新審査料 1.認定更新審査料3,000円と年会費2,000円の計5,000円。
※ただし日本糖尿病療養指導士を有するものは認定審査料を免除とし、年会費の2,000のみ 2.所定銀行口座に振り込み、振込金受領書のコピーを申請書類に添えて提出すること。
3.認定更新審査料は、認定更新の可否に関わらずいかなる場合も返却しない。
Ⅴ.認定期間延長 特別な事情があり認定更新の条件を満たせない場合は、認定期間延長の申請ができる。
1.特別な事情とは,海外在留、長期病期療養、育児休業、人事異動により糖尿病療養指導/支援に関わらない部署へ異動、進学、その他をいう。
2.延長の申請には、特別な事情を証明する書類を添付する(別表)。
3.認定期間延長の申請は、認定更新申請を行うのと同時期に、認定更新申請に代えて認定期間延長申請を行う。
4.認定期間延長が認められた場合は、翌年度改めて認定更新また認定期間の延長の申請を行うこと。
5.認定期間延長の申請は1年毎に2回までとする。(延長期間は最長2年まで)。
6.認定期間延長申請の際は、認定更新審査料の振り込みは不要である。
Ⅵ.単位取得期間の特例 1.所定単位に満たない方への救済措置 認定期間内に更新に必要な単位を満たせなかった場合、1年以内に必要な単位を取得し事務局に申請すれば、個別審査の上、救済措置を講ずることがある。その間、資格は停止し、認定は単位を満たした時点で、所定の更新時期に遡って行う。
Ⅶ.認定資格の失効と再申請
1.以下のいずれかの場合、「千葉県糖尿病療養指導士/支援士」の認定資格は認定期間満了(延長した場合は延長期間満了)をもって失効する。
(1)認定更新または認定期間延長の申請をしない場合
(2)認定更新の審査で認定更新の条件を満たしていると認められない場合
(3)認定期間延長の審査で認定期間延長が認められない場合
2.「千葉県糖尿病療養指導士/支援士」の資格が失効した場合、翌年度以降、「千葉県糖尿病療養指導士/支援士」の受験申請(研修会の再受講が必要です)が可能である。ただし、認定期間中の受験はできない。
Ⅷ.補則
1.この規定は2013年4月1日から施行する。
2.この規定の改定は更新小委員会で行い、理事会の承認を受ける。
3.特例として2013年1月1日から3月31日に開催される研修会については条件を満たせば単位を付与し認定期間中の単位とする。
附則 1.この規定の一部改定は平成30年2月13日より施行する。
2012年12月18日制定(千葉県糖尿病対策推進会議理事会承認)
2016年2月2日、8月2日(一部改定)
2017年12月5日(一部改定)
2018年2月13日(一部改定)